|
|
贈与によるゴルフ会員権の取得費の取扱について
平成17年2月1日付けの最高裁判所の判決において、父親から贈与されたゴルフ会員権を譲渡する場合における譲渡所得の計算において、当該会員権の贈与時に支払 ったゴルフ場経営会社に対する名義変更料が、譲渡者に係る譲渡所得の金額の計算 上控除される「資産の取得に要した金額」に該当する旨が示された。この判決を受けて、従来の実務を見直す必要が生じたため、課税庁では、平成17年 2月に、「贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費について」 の取扱いを公表しています。その中で、「贈与・相続の際に支払われる不動産登記費用・名義書換手数料などにつ いても、取得者が不動産・ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めて計算するよ う取扱いを改める」と掲記しています。ただし、収入金額の5%を概算取得費として譲渡所得を計算している場合は、その概算取得費に加算することはできません。そして、過年度申告分については、平成16年度分は、医師 募集、医師 求人、医師 転職更正の請求をすることができ ます。また、減額更正の除斥期間は、法定申告期限より5年であることから、平成12年 から平成15年分については、減額更正の嘆願書を提出することができます。現行の所得税では、ゴルフ会員権の譲渡損は給与所得など他の所得との損益通算が可能です。しかし、17年6月、政府税制調査会は、ゴルフ会員権の譲渡損益は給与所得などと合算する「総合課税」から、総合課税とは別に課税する「分離課税」に移行させるよう提言しています。実現すれば、ゴルフ会員権の譲渡損を総合課税の他の所得と損益通算することは廃止されます。ゴルフ会員権はバブル崩壊以降値下がり傾向が続き、脱毛節税目的の売却が増えているため、税収確保の観点から節税対策を制限する必要があると判断されました。
|
|