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会計処理
清算型処理が行われた場合、ゴルフ場経営会社の破綻処理には、再建型と清算型があります。
再建型は、ゴルフ会員権の本質をそのまま残そうとする処理であるため、優先的施設 利用権を存続させることを最優先に考え、その代わりに預託金返還請求権の一部ない し全部の切り捨て等の措置が講じられることになります。清算型は、通常はゴルフ場閉鎖により優先的施設利用権が失われ、メイクアップアーティスト金銭債権たる預 託金返還請求権が配当請求権と名を変えて残ることになります。ゴルフ場経営会社が破産宣告を受けた場合、ゴルフ会員権が本来有する優先的施設利用権と預託金返還請求権の2つの権利は、破産宣告前に原因を有する財産上の破産債権となります。そして、破産債権になると、破産管財人が優先的施設利用権を有 する会員に権利行使させることは、破産債権者の個別的権利行使の禁止規定に違反 するため認められず、破産後、会員がゴルフ場に対して施設利用権を請求することはできなくなります。したがって、破産宣告と同時に、そのゴルフ会員権は金銭債権であるヘッドハンティング・スカウト配当請求権に換わったことになるため、破産宣告後、そのゴルフ会員権を譲渡して譲渡損失が生じた 場合でも、その譲渡損失は譲渡所得に基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しない。すなわち、他の所得との損益計算の対象にはならないのです。ゴルフ場経営会社が特別清算開始決定を受けた場合には、その後の協定案が裁判 所の許可を受ければ、決定後であってもゴルフ場経営会社が営業を継続することがで きます。そこでその場合には、ゴルフ会員権は本来の優先的施設利用権と預託金返還 請求権の2つの権利を、依然として維持していることになります。したがって、譲渡をして その譲渡損失を他の所得と損益通算することができます。また、FX取引、FX初心者、くりっく365、FX口座開設、FX資料請求特別清算に営業譲渡を組み合わせるような例もあります。特別清算開始決定後 もゴルフ場経営会社が営業を継続しつつ、各会員はゴルフ会員権を新経営会社に譲 渡する。新経営会社は特別清算会社からゴルフ場施設を取得し、旧会員に対して一定 金額の払込を条件に新たなゴルフ会員権を交付するというものです。このような場合には、ゴルフ会員権が譲渡時にゴルフ会員権としての性質を保ち、ま た実際にそのゴルフ会員権の譲渡が行われている限り、譲渡損失については他の所 得との損益通算ができることになります。
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