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損金性の判断
例をあげてみます。A社は5月決算法人です。一時期はまだ余力があるうちに解散することも視野に入れて事業を行っていました。日経225ミニ人件費を削減し、利益率の悪い仕事を辛抱して断り、徹底的に合理化をすすめた結果2,000万円弱の利益を計上しました。繰越欠損金を控除してもまだ1,000万円程度の利益で、それに係る法人税等が400万円計算されました。プレーができるなら…税法上施設利用権が存在するとみなされ、貸し倒れ損失の計上、引当金繰入の50%計上、及び評価損の計上が全てできません。…なんなのだこの施設利用権と言うのは?社長はこのゴルフ場に一度も行ったことがない。銀行からの借り入れ条件として仕方なく購入したもの。現在このパターンが大変多いようです。退会の届出、預託金の一部切り捨て、破産宣告等の事実に基づき預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合には、その顕在化した部分については金銭債権として貸し倒れ損失、または貸倒引当金の対象とすることができます。ですから決算日までに退会の届出等して顕在化しておかないと当該決算に係る事業年度の損金には計上できません。A社は、預託金部分2,300万円のうち、株債権免除額とされた2,200万円を貸倒れとして処理することができました。会社更生手続申立→更生計画案の提出→認可決定までの処理がその期までに終了していたためです。預託金形態の会員権の法的性格は一般的に(1)優先プレー権(2)預託金請求権により構成されています。税務当局はこの事実関係のみを重視し、例えば更生手続開始の申立がなされていたとしても依然としてプレー権が確保されており、ゴルフ場も閉鎖されていないような場合、すなわち会員権が純然たる預託金請求権という金銭債権になっていないような場合、その時点では貸倒引当金等の計上はできないのです。法人を中心に書いてきましたが個人会員権譲渡の場合でも譲渡損失→損益通算→所得税還付または所得税の育毛剤節税とは単純に行かないケースが散見されます。ケースにもよりますが、預託金請求権は貸付金債権であり、これを譲渡しても譲渡所得の課税対象とはならない(損益通算できない)というのもその一例です。法人においても個人においてもその評価、譲渡については充分気をつけてください。金額も大きくなりますので申告をしてしまった後、納税をした後では取り返しのつかないことになります。まず疑がって下さい。税理士等と充分に相談することをお勧めします。
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